無申告・期限後申告でお悩みの個人事業主・法人の方のサポートをいたします!
ついつい忙しくて申告を忘れてしまっていた。。
ずっとモヤモヤしている。。
そろそろきちんと申告して、スッキリしたい!
そんな方に向けて、全力でサポートさせていただきます!
無申告のままほったらかしにしておくと、ひどいペナルティが待っています・・・!
一刻も早く自主申告・納税して、スッキリしましょう!
対象となるお客様
申告するのを忘れていた個人事業主・法人の方
こんなお悩みをお持ちの方
- 今まで申告するのを忘れていて、税務署から問い合わせが来るのが不安
- 無申告から抜け出したい・・・
- 借入をしたいけど、無申告だと借りられないと言われてしまった。
- 申告はしたいけど、いくら税金がかかるのか分からないからズルズルきてしまっている・・・
まずは、ご相談ください!
あなたが感じている不安をなくすことからサポートさせていただきます。
なぜちゃんと申告した方が良いのか
ご相談の方たちの問い合わせでは、赤字だったから申告しなくても良いと思っていたり、やらなきゃいけないことは分かっていたけど本業が忙しくてついつい後回しにしていたら、ずっと無申告のままだったりと、色々な方々の状況があります。
ですが、無申告のままほったらかしにしておくと、何かの拍子で税務署にバレて大きなペナルティと共に納税しなければならなくなります。
自分から自主的に申告することのメリットは、ペナルティが軽減されることにあります。
ほったらかした上で税務調査があった場合には、無申告加算税で15%~20%のペナルティとなり、更に悪質であると認定された場合には40%もの重加算税が課せられてしまいます。
しかし、自主的に申告することによって、無申告加算税の15%~20%は5%に軽減され、しかも40%もの重加算税はかかってきません。
税金以外にも、きちんと申告しないと、
- 借入(ローン)ができない
- 所得証明ができない
- カードが作れない
など色々と不都合が出てしまいます。
また、申告するということは、ちゃんと帳簿をつけることになるので、自分の事業を見直すきっかけにもなります。
ぜひ、この機会に正々堂々と申告をして、不安やモヤモヤを解消しましょう!
よくある不安
何年分申告をすれば良いのか分からない
今までずっと無申告の方であれば、基本的には5年になります。
これは、時効の関係で税務署は5年分しかさかのぼって税金を徴収することができません。
ただ、例外的に不正行為をした場合には最高で7年分さかのぼることができますが、自主的に申告する分については、通常は5年分で大丈夫でしょう。
もちろん、5年以下しか商売をしていない場合には、その年数分だけを申告することになります。
例えば3年前から商売を始めたのであれば、3年分の申告になります。
まとめ:基本的には5年分を申告 |
どのくらい税金が出るのか分からない
個人でも法人でも、利益(儲けたお金)に対して税金がかかってきます。
一概にはいくら、とは言えないのですが、例えば個人の方の場合、利益が300万円前後であれば、所得税+住民税合わせて20%くらいの税金がかかってきます。
それ以上利益が出るようだと、累進課税と言って、さらに税率が上がってきます。
一方、法人の場合には、利益が800万円以下の場合には、法人税・住民税・事業税合わせて、30%くらいの税金がかかってきます。
まとめ:個人の税金は利益300万円くらいなら20%が目安 法人の場合なら800万円以下なら30%が目安 |
更に、これまで無申告だったペナルティとして、「無申告加算税」と「延滞税」というものがかかってきます。
無申告加算税
無申告加算税とは、申告書を提出することをせずにほったらかした場合に係るペナルティになります。原則税金に対して15~20%の税金が発生するのですが、自主的に申告した場合には5%に下がります。
ですので、税務調査が来る前に自主的に申告された方がペナルティも低くなります。
延滞税
延滞税とは、税金を納付せずにほったらかした場合にかかるペナルティとしての「利息」のような性質をもっています。原則として「年14.6%」かかってきます(納期限から2月以内は2.6%)。
無申告の方の場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、申告書を提出したのと同時に納税すれば、「年2.6%」になります。
割合から見て、無申告加算税よりも低くはなっていますが、無申告加算税は5%しかかからない一方、延滞税は「年当たり2.6%」になってきますので、納税が遅くなればなるほど、大きく膨らんできます。
この延滞税は毎年利率が見直されていまして、2019年度は2.6%になります。
まとめ:無申告加算税は税金に対して5% 延滞税は税金に対して「年2.6%」(2019年度) |
発生する税金は分かったが、そもそも払えない…
法律上、納付期限から50日以内に督促状が出され、その10日以内に納税されない場合には預金口座などの財産を差し押さえることが可能となっています。
ですが、実際には、税務署に行って相談すれば、払える範囲内で納付計画を立ててくれます。
誠意をもって払う意思がある人に対して、むげな対応はしないので、きちんと相談に行きましょう!
まとめ:誠意をもって納税することをアピールすれば、税務署も納税計画を立ててくれます |
このまま無申告の場合はどうなるのでしょうか?
バレなければそのままになるかもしれませんが、例えば取引先に調査が入り、そこでの支払い(お客さんの「経費」=あなたの「売上」)に目をつけた調査官が、あなたから申告書が出されているか確認する可能性もあります。
そこで、申告がされていないことが分かった場合には、突然調査官が訪問してきて、事情聴取のような形で調査が始まることも考えられます。
その場合には、残念ながら
- 無申告加算税15%~20%
- 重加算税40%の可能性大
とペナルティがきつくなり、自主的に申告してば良かった・・・と後悔することでしょう。
まとめ:いつかバレてきついペナルティ。自主的に申告した方が軽く済む。 |
無申告・期限後申告のサービス内容
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代表ごあいさつ
こんにちは、税理士の小幡剛史(おばたたけし)です。
当サイトへお越しいただきまして、ありがとうございます!
税務署から指摘されて期限後申告書を提出するのと、自主的に事前に提出するのとでは、ペナルティの取り扱いが大きく変わってきます。
ずっと不安になっていたお気持ちに寄り添いながら、迅速な対応、分かりやすい説明を心がけています。
ご安心してご依頼くださいませ。
料金
(消費税は別途ご請求させていただきます)
売上 | 個人事業主報酬 | 法人報酬 |
---|---|---|
500万円以下 | 100,000円 | 100,000円 |
1,000万円以下 | 128,000円 | 248,000円 |
3,000万円以下 | 198,000円 | 298,000円 |
5,000万円以下 | 248,000円 | 348,000円 |
5,000万円超 | 298,000円 | 398,000円 |
※複数年のご依頼については、割引します(2年10%引き、3年15%引き、4年20%引き、5年25%引き)
※記帳代行が必要な方は、100仕訳以下10,000円、以後50仕訳ごとに4,000円をご請求いたします。
※年末調整・法定調書・償却資産税申告書が必要な方は別途お見積りさせていただきます。
※個人事業主の方で、不動産所得・雑所得・譲渡所得などある方は別途お見積りさせていただきます。
※お支払いについては、クレジットカードか振込にて、全額前払いにてお願いします。